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日本蜘蛛学会会則
1982年4月1日施行
最終改正2021年3月1日
第1章 会 名
第1条 本会は日本蜘蛛学会 (Arachnological Society of Japan) (略称ASJ) と称する.
第2章 目 的
第2条 本会は蛛形類および多足類に関する研究の進歩と普及をはかることを目的とし,あわせて研究者相互の情報交換センターとする.
第3章 事 業
第3条 本会は前条の目的を達成するため次の事業を行う.
会誌Acta arachnologicaおよびその他の出版物の刊行.
年1回の大会の開催.
内外の諸学会・諸機関との刊行物の交換,研究交流,連絡.
日本蜘蛛学会奨励賞の授与.
その他本会の目的達成に必要な諸事業.
第4章 会 員
第4条 「種別」 本会の会員は正会員,名誉会員,団体会員の3種類とする.
正会員は本会の趣旨に賛同した個人.
名誉会員は蜘蛛学および本会の発展に大きな功績があり,評議員会の推薦により総会で決定された個人.
団体会員は本会の趣旨に賛同した団体.
第5条 「入会」 国籍,学歴,年齢,職業を問わず,本会の趣旨に賛同し,入会を希望する者は庶務幹事に申込み,会長が承認する.
第6条 「退会」 退会を希望する者は退会届を庶務幹事に提出し,会長が承認する.但し既納の会費は返却しない.
第7条 「権利」 会員は次の権利を有する.
会誌の配付を受けること.
会誌に投稿すること (団体会員を除く).
会合に出席し意見を述べ,議決権を行使すること (団体会員を除く).
大会・研究会で発表・講演すること (団体会員を除く).
本会役員の選挙権および被選挙権を行使すること (名誉会員,団体会員を除く).
本会の図書等を利用すること.
その他本会の行事に参加すること.
第8条 「義務」 会員は次の義務を負う.
別に定める会費を前納すること (名誉会員を除く).会費を納めないときは会員としての権利の一部を停止する.
本会の会則を守ること.会則に違反し,または本会の名誉を汚した会員については,退会させまたは除名することがある.
第5章 役 員
第9条 本会に次の役員をおく.
会長,評議員,幹事,会計監査,編集委員,ウェブサイト運営委員,データベース管理委員.
第10条 役員の任期は3年とし,幹事,編集委員,ウェブサイト運営委員,データベース管理委員を除き連続3選を認めない.編集委員,ウェブサイト運営委員,データベース管理委員を除き役員の相互兼務は認めない.
第11条 会長は本会を代表し,会務を統括し,役員を委嘱する.会長は別に定める会長選挙規程により選出する.
第12条 評議員は10名とし,別に定める評議員選挙規程により選出する.
第13条 幹事は庶務,会計,編集,図書等の業務を扱う.幹事は評議員会が選出する.
第14条 会計監査は評議員会が推薦し,総会の承認を得るものとする.
第15条 編集委員は前任期の編集委員会が推薦し,評議員会の承認を得るものとする.
第16条 ウェブサイト運営委員,データベース管理委員は会長が委嘱する.
第6章 機 関
第17条 本会に次の機関をおく.
総会,評議員会,幹事会,編集委員会.
第18条 総会は会の最高議決機関であり,会則の変更,会費の変更,新規事業,その他評議員会が必要と認めた事項を議決する.会長は年1回大会時にこれを招集し,出席会員をもって構成する.但し,評議員会が必要と認め,または会員の5分の1以上からの請求があった時には,会長はこれを臨時に招集しなければならない.
第19条 評議員会は会長と評議員とをもって構成し,会長が招集する.評議員会の議長は会長が兼ねる.評議員会は会の運営方針について審議し,必要な事項については総会に提案する.評議員会は必要に応じて特別委員および特別委員会をおくことができる.また役員の選出・推薦を行う.評議員会は幹事・会計監査および編集委員長に出席を求め,意見を聞くことができる.
第20条 幹事会は幹事をもって構成し,会長を助けて会務を運営する.また会則・会費の変更,会合・行事の計画,その他諸事業の立案をし,評議員会に提出する.幹事会は必要な場合,関係する役員の出席を求めることができる.
第21条 編集委員会は編集委員と編集幹事とをもって構成し,会誌の編集・刊行に関する事項を審議・決定し,また会誌の原稿校閲・編集・刊行に関する業務を行う.編集委員会は必要な場合,関係する役員の出席を求めることができる.
第7章 会 計
第22条 本会の経費は会費,その他の収入をもってあてる.会費については別に定める.
第23条 会計年度は4月1日から翌年3月31日までとする.
第24条 会計監査は毎年その年度の決算を監査し,評議員会および総会に報告する.また本会の財産の管理を監査することができる.
第8章 雑 則
第25条 総会における審議事項は総会出席会員の過半数の賛同をもって決定する.但し,評議員会が必要と認めたか,あるいは,総会出席会員の過半数が必要と認めた審議事項については,総会出席会員の3分の2以上の賛同をもって決定する.
第26条 本会の運営に関する緊急事項は総会に代わって評議員会において決定することができるが,次回の総会において承認を得なければならない.
第27条 会長選挙および評議員選挙の施行に関する業務は,評議員会が選出する3名の委員から成る選挙管理委員会が管理する.
第28条 会則の変更は総会において出席会員の3分の2以上の賛同を必要とする.
日本蜘蛛学会諸規程
入会手続に関する規程
入会希望者は,所定のWeb入会申請画面において,氏名・会誌送付先等,会員データベースに必要な項目を入力して入会を申込む.
入会希望者は申請完了後,同システム内で初年度会費の請求がなされるので,請求額を納入する.
庶務幹事は初年度会費が納入されたことを確認した上で,会長による入会の承認後,会員データベースに登載する.
入会承認はメールの送信によって通知する.
会員情報に異動が生じた時は,会員はすみやかに会員マイページの記載を変更することによって情報を更新する.
庶務幹事は入会者氏名等および重要異動事項を会務報告に掲載する.
本規程は幹事会の議を経て変更することができる.
退会手続に関する規程
退会希望者は会長宛の退会届を文書または電子メールなど電子的方法で庶務幹事に提出する.
退会届の様式は特に定めないが下記事項を記載するものとする.
氏名,退会年度,差し支えなければ退会理由,届出提出年月日.
退会届が提出されたら,庶務幹事は会長による退会の承認後,会員データベースからすべての登録情報を削除する.また,退会者の氏名を会務報告に掲載する.
会則第8条1に定める会費未納者についての取扱いは会費納入規程で別に定める.
会則第8条2に定める退会,または除名処分については評議員会の議を経て会長が執行する.評議員会は原則として当該会員から事情を聴取する.
本規程は幹事会の議を経て変更することができる.
会長選挙規程
前任者の任期最終年度の総会以前に開かれる評議員会において次期会長選挙のための選挙管理委員(評議員選挙の選挙管理委員も兼務する)を選出し,総会に報告する.
前記総会において選挙管理委員会(以下委員会と略す)は選挙日程の概略を報告する.
委員会は会員の被選挙権の有無を確認し,名簿を作成する.被選挙権所有者は次の (1) (2) に該当する者とする.
(1) 本会の正会員であること.
(2) 会長の連続3選禁止の規定に抵触しないこと.
委員会は約1カ月の余裕をもって選挙権を有する全会員に投票についての解説書,被選挙人名簿,投票用紙,投票用紙厳封のための小封筒,返信用封筒等必要書類を郵送する.
投票は無記名とし,最多得票者を当選とする.最多得票者が複数いた場合は,高年齢者を当選とする.
開票は委員会が責任をもって行い,選挙権を有する者は立ち会うことができる.
会長が何らかの事情によりその職務を執れなくなった場合は次回総会までの間は会長事務取扱者(会長代行)を評議員会が定める.次回総会より数えて残任期が1年以上ある場合は前記の手続を経て会長を選出する.この場合会長の任期は前任者の残期とし,残期が2年以上ある場合は会則第10条の規定による1期とみなす.次回総会より数えて残任期が1年未満の場合は引続き会長事務取扱者が職務を代行する.
委員会は当選者の氏名と得票数を公表しなければならない.
本規程は評議員会の提案により,総会の議を経て変更することができる.
評議員選挙規程
前任者の任期最終年度の総会以前に開かれる評議員会において次期評議員選挙のための選挙管理委員(会長選挙の選挙管理委員も兼務する)を選出し,総会に報告する.
前記総会において選挙管理委員会(以下委員会と略す)は選挙日程の概略を報告する.
委員会は会員の被選挙権の有無を確認し,名簿を作成する.被選挙権所有者は次の (1) (2) に該当する者とする.
(1) 本会の正会員であること.
(2) 評議員連続3選禁止の規定に抵触しないこと.
委員会は約1カ月の余裕をもって選挙権を有する全会員に投票についての解説書,被選挙人名簿,投票用紙,投票用紙厳封のための小封筒,返信用封筒等必要書類を郵送する.
投票は10名連記,無記名とする.
当選者は得票順に上位10名とし,第10位に同数得票者がいた場合は低年齢順に当選とする.なお,当選者のなかに会長選挙での当選者および次期幹事を含む場合は,この者を当選者から除外し,その不足分を次点者から繰上げて当選とする.
開票は委員会が責任をもって行い,選挙権を有する者は立ち会うことができる.
評議員が何らかの事情によりその職務を執れなくなった場合は,下記要領で補充する.
(1) 未就任もしくは残任期が2年以上の場合:会員の投票により選出された評議員(および予定者)については繰上げ当選の措置をとる.繰上げ該当者のない場合は必ず,評議員会が追加選出する.これにより選出された評議員は会則第10条の規定による1期とみなす.
(2) 残任期が1年以上2年未満の場合:評議員会が必要と認めた場合は評議員会が補充選出する.
(3) 残任期が1年未満の場合:運営に重大な支障のない限り補充しない.補充選出は評議員会が行う.
委員会は当選者の氏名と得票数を公表しなければならない.
本規程は評議員会の提案により,総会の議を経て変更することができる.
幹事選出規程
幹事は,前任者の任期最終年度において実施される会長選挙と評議員選挙の結果をふまえて,次期会長が次期評議員会の承認を経て,委嘱する.
幹事は,庶務2名,会計1名,編集1名,図書1名とする.
幹事の選出は次期会長を除く正会員中より行なう.
本規程は評議員会の議を経て変更することができる.
会計監査選出規程
評議員会はその任期の初年度の総会以前に開く会議で,会長,評議員,幹事を除く正会員の中より会計監査候補者2名を選出し,本人の了承を得た上で総会に推薦する.
総会で過半数の賛同が得られた場合は総会の翌日よりその任に就く.
総会で過半数の賛同が得られなかった場合は緊急評議員会を開き善後策を協議し,総会に再度提案し承認を得なければならない.
会計監査の任期はその職務の性格上任期終了年度の監査報告を行う総会当日までとする.
本規程は評議員会の提案により,総会の議を経て変更することができる.
ウェブサイト運営委員およびデータベース管理委員選出規程
ウェブサイト運営委員およびデータベース管理委員は,前任者の任期最終年度において実施される会長選挙と評議員選挙の結果をふまえて,次期会長が委嘱する.
ウェブサイト運営委員およびデータベース管理委員はそれぞれ1名とする.
ウェブサイト運営委員およびデータベース管理委員の選出は,次期会長を除く正会員中より行なう.
本規程は評議員会の議を経て変更することができる.
編集委員会規程
本会に編集委員会(以下委員会と略す)を置く.
委員会は12名の編集委員(以下委員と略す)および1名の編集幹事(以下幹事と略す)により構成される.
幹事と委員は原則として兼ねないこととする.
委員の互選で委員長を定める.
委員が事情によりその職務を執ることが不可能な場合は会則第15条に準じて補充することができる.
委員会は,編集,印刷などの業務を本会の目的に則してとり行う.
投稿規程は委員会が別に定める.
会誌Acta arachnologicaは年2回以上刊行することを原則とする.
本規程は編集委員会の提案により,評議員会の議を経て変更することができる.
会費納入規程
会費は年額
正会員 7,000円(ただし学生は5,000円)
団体会員 10,000円
とする.ただし,国外在住の会員については50アメリカドル,団体会員は75アメリカドルとする.
会費は前納制とし,当該年度会費未納者には,会則7条2項の権利を停止する.
納入された会費は返却しない.
前年度の会費を未納のものは,会則第7条1項,4項の権利を停止する.
会費未納者に対する諸権利の停止は,未納会費が完納された時点で解除する.
前年度および前々年度の会費を未納のものは,退会処分にし,本人に通告し,会員名簿より削除する.
本規程は評議員会の提案により,総会の議を経て変更することができる.
付.本規程は2015年8月22日に一部改正し,2014年4月1日にさかのぼって施行する.
役員・委員交通費,宿泊費補助規程
本規程は会則第9条に定められた役員および会則第27条に定められた委員,総会において設置の認められた臨時委員が職務上の会議等に出席するための交通費および宿泊費の補助について定めるものである.
交通費については原則として普通運賃全額およびおおむね片道50 kmを超える場合には必要に応じて急行料金・特急料金の全額を補助するものとする.但し,大会・総会に付随して開かれる会議については本規程を適用しない.なお対象となる交通機関は鉄道および路線バスとする.グリーン料金は対象外とする.
宿泊費については1泊4,000円を限度として必要と認められた場合に限り2泊分までの補助を行う.但し,大会・総会に付随して開かれる会議については特に必要と認められた場合に限り1泊分の補助をする.
本規程が適用される会議等の記録は全会員に具体的に報告しなければならない.
本規程は評議員会の提案もしくは総会における会員の発議により改廃することができる.
役員・委員名簿に関する規程
本会の役員および委員の名簿は会誌に掲載しなくてはならない.但し,会則第27条に定める委員および総会で設置の認められた臨時委員については拘束するものではない.
本規程は幹事会の議を経て変更することができる.
組織機関所在地に関する規程
本部・事務局の設置場所(機関)は評議員会が定める.
本部の所在地および役員の連絡先等は会誌に掲載しなくてはならない.
会計の設置場所は会長が委嘱する.
本規程は幹事会の提案により,評議員会の議を経て変更することができる.
日本蜘蛛学会奨励賞選考規程
日本蜘蛛学会奨励賞は,当該年度の3月31日における年齢が満35歳未満の本会会員で,学術的に優秀な研究を行った者,あるいは,前途を嘱望される萌芽的研究を行った者に与えられる.
受賞者の人数は,原則として1年度に1人とする.
受賞者の選考は評議員会が以下の要領によって行う.
(1) 受賞候補者の推薦は会員による自薦または評議員による他薦により行う.
(2) 受賞候補者の推薦を行う意思のある会員または評議員は,別に定める応募書類を前年度の1月31日までに会長宛に提出する.
(3) 会長は本規程3条2で定めた書類を全評議員に送付し,評議員会は持ち回りの審議によって3月31日までに受賞予定者を決定する.
(4) 会長は,受賞予定者が決定した段階で全評議員に報告し,また,受賞予定者本人に通知する.
(5) 受賞候補者がなかった場合,あるいは,評議員会の審議の結果,受賞候補者のいずれもが受賞者として適当ではないと判断された場合は,その年度の受賞者はないものとする.
受賞者には,賞状および副賞として2万円以下の金品が授与される.
授賞式は総会の席上で行う.
本規程は評議員会の議を経て変更することができる.
日本蜘蛛学会学生発表賞選考規程
日本蜘蛛学会学生発表賞は,年次大会において学術的に優秀な研究口頭発表を行った学生会員に与えられる.
受賞者の人数は,原則として1年度に1人以内とする.ただし、過去に同賞の受賞歴のある者および日本蜘蛛学会奨励賞の受賞歴のある者は対象外とする.
受賞者の選考は,年次大会に出席した評議員および幹事による投票によって行う.
受賞者には,賞状が授与される.
授賞式は大会懇親会の席上で行う.
本規程は評議員会の議を経て変更することができる.
不定期出版物の発行に関する規程
会則第3条1項により,本会は評議員会の議を経て不定期出版物を発行することができる.
不定期出版物に関する編集事務作業等については,若干名の委員からなる不定期出版物編集委員会がこれを行う.
不定期出版物編集委員会は出版物ごとに組織されるものとし,会長が候補者を指名し,評議員会の承認を得た上で委嘱する.
不定期出版物編集委員会は,査読を行い原稿の採否を決定する.
評議員会は,不定期出版物編集委員会での査読結果に基づいて,不定期出版物の発行を決定する.
5で発行した出版物は,全量著者の買い上げとする.
5で発行した出版物の著作権および複写権は,本会に帰属する.
本規程は評議員会の議を経て変更することができる.